今回のTPP交渉を受けて、日本でも著作権侵害行為が「非親告罪」となることがほぼ確定しました。
そして、この非親告罪化について、かねてから懸念の声があった“二次創作行為”についてはどうやらその対象には含めない(非親告罪の対象から外す)ということで話がまとまっているようです。
・・・と、いきなり言われても「はぁ〜?」という感想を持つ人もいるかもしれませんね。
「著作権」については、普段のYouTubeの動画投稿で気を付けていても、次のようなことがはっきりわからないという人もいると思います。
・そもそも「非親告罪」って?二次創作って何?
・非親告罪化することで何がどう変わるの?
・結局YouTubeを使う上ではどんな影響がでるの?
・非親告罪化することで何がどう変わるの?
・結局YouTubeを使う上ではどんな影響がでるの?
そこで今回の記事では、著作権侵害の「非親告罪化」の内容と、それに伴うYouTubeへの影響について、私の個人的な予測も含めた上で書いていきたいと思います。
著作権の非親告罪化
これまで日本の法律では、著作権侵害は「親告罪」と定められていました。親告罪というのは、簡単に言えば…
「Aさんが著作権侵害行為を起こした場合、その著作物の権利者(著作権者)が告訴すればAさんは罰せられるが、告訴しなかった場合にはAさんに罰則は加えられず、おとがめなし」
このような扱いになる犯罪のことを言います。
要するに、日本の著作権法では、
「著作者が告訴しない限りは、検察はAさんを起訴できない」
「著作者が文句を言わなければ、Aさんは罰則の対象にはならない」
ということになっていたのです。
Aさんがテレビで放送されたアニメを録画し、その映像を勝手にYouTube上にアップロードした場合、アニメ制作会社等の著作権者が訴えない限り、Aさんが罰則を受けるということは無いのです。
(※ただし、YouTube側の判断で動画自体が削除されることはあります)
そんな著作権について、日本は今回のTPP交渉で次のことに合意しました。
故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市場における原著作物の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない。
「非親告罪とする」
つまりこれによって、次のことが言えるようになりました。
「Aさんが意図的に著作物をコピーするなどして収益を得た場合、著作権者が告訴しなくても、検察はAさんを起訴できるようになった」
ただし、これは“理論上”の話です。
では、“現実的には”この著作権の非親告罪化によって、今後どのような影響が出てくるのでしょうか?
二次創作は非親告罪化の対象外
まず、今回の非親告罪化で懸念されていたことの一つに「同人詩などの二次創作行為も非親告罪になるのか」ということが挙げられます。
二次創作というのは「原作のアニメなどのキャラクターを利用して、二次的に作品を作ること」です。
漫画の女キャラクターの性行為を勝手に描いたもの
これをイメージするとわかりやすいと思います。
著作者が創った漫画作品を「一次創作」とすると、その一次創作物に出てくるキャラクターを利用し、別の人が独自にエロイラストを描いたりエロ漫画を書いたりして二次的に作品を創作する、これが「二次創作」になります。
(※もちろん、実際はアダルト系ではない二次創作もたくさんあります)
この「二次創作」は、原作の「複製」に該当しますので、今回日本が合意した文面のみから判断すると、二次創作者がこれによって収益を得た場合には非親告罪の対象になります。
つまり、
原作のキャラを使ってエロアニメをつくることで、パソコンを立ち上げてそれを見た人は別の部分を勃ち上げることになるが、今回の非親告罪化を受けて、二次創作をした人も今後は罰則の窮地に勃たされることになる
ということになります。しかし、この二次創作については、これまで著作者が告訴することはなく、あえて“黙認”という形をとっていました。
黙認していた理由は、
・原作のファン活動の一環とも言えるので、正当性を否定しづらい
・原作の宣伝にもなるため、著作者にとってもプラスになることがある
など、複数の理由があります。
いずれにせよ、結果として黙認されていたことによって、日本では次のようなプラスの側面がこれまで保たれていたのです。
「原作キャラを利用した独自の創作を通して、多彩な表現活動が可能になる」
それが今回の非親告罪化してしまうと「多彩な表現活動・創作行為自体が萎縮してしまうのでは…」このような懸念が相次いでいたのです。
そしてこれについては、本日(11月4日)決着がついたようです。
どうやら、日本の政府を含めた協議では「同人誌などに代表される2次創作は非親告罪化に含めない方向で議論を進める」ということで話がまとまったようです。
非親告罪の対象にしない。つまり、
二次創作者は窮地に立たされることはなく、消費者の方は別の部分を勃たせていられる
ということになりそうですね(winwinの関係)。このように、非親告罪化といっても、著作者が認めているものや、社会にプラスの影響を及ぼすものについては罰則の対象になることはまずないのです。
実際に非親告罪対象になるのは…
では、「二次創作」が非親告罪化の対象にならないのであれば、実際に対象になるのはどのようなものなのか…
これについては「明らかに悪質なもの」ということになるでしょう。
具体的には、
「映画や音楽をコピーして海賊版として違法に販売したり、YouTubeなどで違法アップロードして収益を得る」
これが非親告罪化の対象になるはずです。
・「意図的に他人のコンテンツを複製し」
・「それを不当に利用して大きな収益を得て」
・「結果として著作者側が収益面で被害を被る」
この三点を満たす場合が対象になるでしょう。
したがって「映画やテレビ番組をまるまるYouTube上にアップロードし、それによって不正に広告収入を得る」という行為はモロこれに該当します。
ただそれでも「全く関係のない第三者が通報したことによって警察が動く」というのは現実的にはないと思います。
被害を受けた本人が助けを求めているストーカー行為ですら、しっかりとした対応をしてくれないことのある警察が、著作者が告訴も何もする気のない著作権侵害行為でまともに対応するというのは正直考えにくいです。
警察もそこまで暇ではありません(たぶん…)。
したがって、著作権侵害行為が非親告罪になるといっても、上記のようにその対象は確実に限定されますし、警察や検察が動くのも、アメリカが要求するような海賊版対策がメインになるでしょう。
「明らかに反社会的な悪質行為によって収益を得ている」のでない限りは、非親告罪となっても実質これまでとあまり変わらないような気がします。
YouTubeアフィリエイトへの影響
上記のことから、「今回の非親告罪化がYouTubeアフィリに新たな影響を及ぼすことはほぼない」と私は考えています。
また、現行では著作権侵害は「親告罪」なので、これを正式に「非親告罪化」するには法律を改正しなければいけません。
したがって、新たに施行されるまでにはタイムラグがありますので、仮にYouTubeに新たな影響が出るとしても、しばらく後ということになります。
私がYouTubeアフィリエイトで危惧しているのは今回の非親告罪化よりも、日々のYouTube側による規制強化の方です。
実際、削除対象となる動画の種類は次第に増えてきている印象を受けますし、私自身も、著作権的に全く問題のないアカウントが消滅した経験があります。
おそらく今後のYouTubeアフィリエイトの成否を分けるのは「新たに非親告罪化されることになった著作権法」ではなく「次第に強化されつつあるYouTube側による規制」となるでしょう。
そのためには、他人のコンテンツを利用するというパラダイムから抜け出し、完全オリジナルで価値のあるコンテンツを作っていくということが重要になってくると思います。